5月16日付けでお知らせした「世田谷区立保育園の民営化に伴う運営事業者の選定に関する要綱」の公表について、保育課から連絡がありました。対応は、保育課の辻係長。
結論としては、公表はしない、ということです。
公表しない理由ですが、
「同要綱の情報公開については、所管の保育課としての第一義的判断は「公開」を決定している。しかし、これはあくまでも情報公開請求に対するものであって、一般的に公表を求める区民に対しては、所管の判断で非公表にできる」
からだそうです。
そして、「情報が必要なら、どうぞ情報公開請求を出してください」ということです。
しかも、「要綱は、いつ頃決定したのですか」という質問にも、「それも開示請求して、公表されればわかることですから」と教えません。
つまり、公表を拒む法的条例的な理由や根拠は無いが、保育課としては区民に見せたくない情報だ、ということなのでしょう。
一昨日にお願いして、今日にくれた返事がこれですから、要綱の公表を1日でも引き伸ばしたいがための時間稼ぎに付き合わされただけ、ということだと思います。
世田谷区情報公開条例では、第1条(目的)で
「第1条 この条例は、行政情報の開示を請求する区民の権利を明らかにし、区民の知る権 利を保障するとともに、情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、区民の区政参加を推進し、区民との信頼関係の下に公正で開かれた区政を実現することを目的とする。」
としています。
また、同条例第21条(情報公開の総合的推進)では、
「区は、この条例に定める行政情報の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、区政に関する正確で分かりやすい情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。」
としており、この条例に定める以外の情報の公開を推進するように定めています。
つまり、この情報公開条例の精神として、
「世田谷区では、たとえ情報開示請求を区民が出さなくても、各部署は、情報公表を積極的に行って、区政に関する情報を区民が手に入れやすいように努めなければならないよ」といっているわけです。
今回の保育課の「決定」は、こうした条例の精神に真っ向から反するものです。
その上、結局は情報開示しなければならない事例であるにもかかわらず、情報を必要としている区民に対して、こうした嫌がらせ的な行為を行うことは、「所管の部署の裁量」などと言えるものではありません。
さっそく、区政情報センター等に相談するとともに、情報開示請求についても取り組むつもりです。
続報が入り次第、お知らせします。