「意見交換会」の構成員のうち、学識経験者について、その名称を明らかにするように保育課に求めました。対応は岡田課長。
問い
「『意見交換会』の構成員を公表しないのはなぜか」
答え
「自由闊達な議論をおこなう為だ」
問い
「区民からの参加者、保護者の参加者に配慮するということか」
答え
「そういうことが理由といってよい」
問い
「『意見交換会』には、学識経験者や区の職員も入っているのか」
答え
「学識経験者は入っている。区の職員は会のメンバーではなく、事務局だ」
問い
「では、座長は区の職員ではないのか」
答え
「そういうことになる」
問い
「構成員の非公表の理由が区民からの参加者への配慮と言う事は、一般区民の立場ではない学識経験者などについては、名前、職業、履歴などを公表できるということか」
答え
「・・・・・。」
問い
「これは事業者選定でもなんでもない。ということは、学識経験者などの名前を公表しても、事業者選定などに影響を及ぼす恐れなどがあるわけではない。公表できると考えて良いか」
答え
「今、この場ではお答え出来ない」
問い
「所管の保育課としてはどういう判断をしているのか、聞かせて欲しい」
答え
「今、ここではお答えできない」
問い
「そういった態度は、世田谷区の情報公開条例の精神から言ってもおかしい。保育課の判断を教えて欲しい」
答え
「今この場では判断できかねる」
参考:世田谷区情報公開条例第27条(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
「実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求ができるよう、当該実施機関が保有する行政情報の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする」
問い
「所管事業課の保育課が第一義的な判断をせず、どこが判断するのか。情報公開のルールに反する態度は止めてもらいたい。保育課長には、私の質問に答える条例上の義務があるのではないか」
答え
「今この場では判断できかねる」
問い
「それはおかしい。なぜ今判断出来ないのか」
答え
「構成員に聞いて見ないと」
問い
「すでに5月29日に第1回目の会議をやっているのだから、そのときに確認をしていないのか」
答え
「今この場では答えられない」
問い
「5月24日に区民に対して発表している施策について、二週間もたった今、所管の保育課が判断が出来ないとはどういうことか。保育課長なのだから今この場で判断をすればいい」
答え
「私の一存では決められない。構成員に聞いてみないと」
問い
「では聞くが、構成員が良いと言ったら公表するのか」
答え
「それについてもこの場では判断出来ない」
問い
「保育課としての考え方があるだろう。構成員が公表してもいいと言ったら、公表するのか、それともしないのか。保育課の考えを聞かせてもらいたい」
答え
「今は判断出来ない」
問い
「情報を求める区民に対してはそれを公表できるか否かを説明しなければ、手間を掛けて情報開示請求をするべきかどうか、区民は判断できないではないか。そういう態度は許しがたい。情報公開条例には、区民に対する協力の義務が明記されているではないか。
学識経験者について、保育課は公表するつもりはあるのか、公表したくないないのか、はっきりと説明すべきだ。」
答え
「今はお答えできかねる」
問い
「保育課長の態度は、区役所のルールから言っても、非常に許しがたい態度だ」
答え
「これ以上お話しても同じだと思いますから」
というわけで、世田谷区役所のルールさえ守れず、情報の公表を拒否する理由さえ一切回答出来ないながらも、頑なな態度を続けた保育課長。情報の公表をするか否かの判断さえ保留し、情報開示の請求をするかどうかの判断材料さえ区民に提供しないという信じられないような横暴な態度は、区の職員としてどうなのでしょうか。
明日、情報公開課に以上の顛末を相談して、区の情報公開の所管部署としての判断を求める予定です。